双方の同意が大事だっていうこと
- 9月, 04, 2015
- ghost
- 本当の論点はコレ!
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“ゴーストライターという存在が許されるのは、双方の同意があったときのみです。もちろん、著作者とゴーストライターとの合意ではありません。著作者と消費者との合意です。これはつまり、どういうことなのか?簡単に言えば、「クレジットにしっかりと記載すれば良い」というだけの話です。
たとえばタレントの自筆エッセイです。「自筆エッセイとして出版した本を実際に執筆したのがゴーストライター」という場合は大いに問題があり、明らかな違法行為でしょう。しかし、「自筆」ではなく、実際に執筆した人物を著者として掲載すれば、何も問題ありません。ただそれだけのことなのです。
もちろん著名人がゴーストライターを利用する場合、著名人のネームバリューを武器にしたいというのが最大の目的となるでしょう。しかし、それが違法行為になるのですから、正直に記載するしかないのです。本人が書いた文章を校正した人がいるのならば、そう記載すれば良い、本人の記録や話を元に執筆したのなら、そう記載すれば良い、ただそれだけのことなのです。”